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排水基準に係る検定方法の一部改正

排水基準に係る検定方法の一部改正

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(S49環穀64)の40号に定める項目が、「大腸菌群数」から「大腸菌数」に改められ、検定方法も改正されました。

これは、令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、「大腸菌群数」に係る基準値が見直されたことを踏まえ、令和6年1月25日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号)が公布され、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排出水の排出に係る基準についても、「大腸菌群数」に係る基準値が見直されたことによります。

https://www.env.go.jp/press/press_02894.html

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