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環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正

令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、「六価クロム」に係る基準値が見直されました。
 〇 0.05mg/L ⇒ 0.02mg/L
これを受け、六価クロムの検定方法に係る告示が改正され、令和6年4月1日から施行されることになりました。

改正の概要は、以下のとおりです。

〇環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)の改正
 告示5号に定める「六価クロム化合物」の検定方法が、分冊後の日本産業規格(以下、JISと略します。)K0102-3に定める方法となりました。

〇水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)の改正
 ・「六価クロム化合物」の別表下欄に掲げる値を0.01mg/Lに改められました。
 ・同表中欄に掲げる検定方法を分冊後のJIS K0102-3に定める方法とし、分冊後のJIS K0102-3 24.2.2に定める方法(フレーム原子吸光分析法)を公定法から除外されました。

〇水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)の改正
 ・「六価クロム化合物」の測定方法が、分冊後のJIS K0102-3に定める方法に改められました。
 ・公定法から、分冊後のJIS K0102-3 24.3.3に定める方法(フレーム原子吸光分析法)が除外されました。

※JIS K0102(工場排水試験方法)は、JIS K0101(工業用水試験方法)と統合され分冊化が進んでいます。

https://www.env.go.jp/press/press_02720.html

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