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PMS5003 粒子状物質センサ

PMS5003 粒子状物質センサ

PMS5003を搭載した、粒子状物質センサの評価を行っています。右側の青い箱がPMS5003粒子状物質センサで、たばこのパッケージの半分くらいの大きさです。

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このセンサは、レーザー光散乱原理を使用して空気中に浮遊するダスト粒子を測定します。粒子の大きさ(>0.3μm、>0.5μm、>1.0μm、>2.5μm、>5.0μm、>10.0μm:1μm=1mmの千分の1)毎の数と、PM1.0、PM2.5、PM10の気中濃度が計測できます。

PMとはParticulate Matterの略で、粒子状物質のことをいいます。特に10μm以下のもので長時間大気中を浮遊している粒子は浮遊粒子状物質といい、健康障害を起こすリスクが高いものとして環境基準が設けられています。

10μm以下の粒子は、人間の髪の毛の直系が約70μmですから、いかに小さいかがわかります。このため、呼吸とともに肺にまで到達し、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患に影響を及ぼしたり、肺がんのリスクを高めることが懸念されています。
原因となる物質は、工場から出る煤煙や自動車の排気ガスなどのように物の燃焼などによって排出されるもの(人為起源)と、土壌や火山の噴火、黄砂など自然に由来するもの(自然起源)などさまざまです。

浮遊粒子状物質の濃度は、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であることと環境基準に定められています。

特にPM2.5は浮遊粒子状物質のうち直径が概ね2.5μm以下の超微小粒子のことで、より肺の奥深くまで到達する可能性が高く、呼吸器系への影響に加え循環器系への影響が心配されています。天気予報などでも、黄砂の飛来によるPM2.5の上昇について予報が出ることがあります。国が定めた環境基準では、「1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること」とされています(平成21年9月設定)。また、注意喚起のための暫定的指針として、1日平均値70μg/m3を基準に行動の目安が示されています。詳しくは、環境省のHPをご覧ください。

環境省:微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

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