建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(R3.12.24 政令第347号)この政令は、令和4年4月1日から施行されます。
建築物環境衛生管理基準の見直し
空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準が改正されました。
項目 | 改正前 | 改正後 |
一酸化炭素の含有量 | 10ppm (特別の事情がある建築物にあっては20ppm) | 6ppm |
居室における温度 | 17℃以上、28℃以下 | 18℃以上、28℃以下 |
建築物環境衛生管理技術者の兼任に関する見直し
建築衛生設備・機器に関するICTの進展等を踏まえ、「一人の建築物環境衛生管理技術者は複数の特定建築物を兼任できない」という原則及び、例外的に兼任できる条件・上限数を廃止する等、兼任要件が見直されました。
・ 「一の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者が同時に他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者にならないこと」を原則とする規定
・ 二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることができる場合を限定的に認める規定について、削除されました。
建築物環境衛生管理技術者の兼任は原則として認められませんでしたが、特定建築物所有者等が、2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことが確認された場合は、兼任することができることとなりました。
詳細は、以下のサイトをご確認ください。
建築物環境衛生管理基準等の見直しについて https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000866659.pdf